高野町議会 2022-03-11 令和 4年第1回定例会 (第3号 3月11日)
又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対して本町が課する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対して本町が課する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
そして、この2寺の御辞退につきましては、旅館業としての収益、その基準、基準をオーバーしたために御辞退してくださいよという内容だったのか、御辞退しますという内容だったのか、それは分かりませんが、2寺がそういうことで辞退されたというお話だったと思います。 ○議長(松谷順功) 﨑山君にちょっと申し上げます。ただいまの質問は通告にありませんので、質問を替えていただきたいと思います。
○8番(所 順子) 茶原課長の説明はいつもちょっと、前の宿坊の旅館業の支払いのときもそうですけれども、何というんでしょうか、失礼ですけれども、理解のできない答弁というんですかね、そういうふうなのをいただけるというふうには思います。もう少し住民に分かりやすい答弁をといつも私が進言しておりますが、あなたの答弁は全く理解ができない答弁でもあります。
第1条では、過疎地域内における固定資産税の課税免除となる事業について、設備の取得などをした製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業と規定してございます。旧過疎法からの比較といたしましては、対象業種に情報サービス業等が追加され、取得価額要件についても一律2,700万円超えから法人規模によって異なりますが、最低500万円以上に変更となっております。
県から出た旅館業のところに上乗せをしてお支払いをしたと。そして、私が金額は幾らですかとお尋ねしましたら、それは個人情報でありますので答弁はできませんと、そのような答弁をいただいております。そうであるにもかかわらず、今の答弁は何ですか。﨑山議員の答弁に対して失礼やし、そのようなうその答弁はしていただきたくない。じゃあ、議場で言ってることはうそなんですかというふうに思ってしまいますよ。
そして、宿坊旅館業にも1億が出ており、その中に含まれておりますか、この5億の中に。 ○議長(大西正人) 中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 学びの交流拠点事業につきましては、本格的なスタート、建築等が始まるのが来年度以降ということでございますので、令和元年度時点ではまだ出ておりません。
○8番(所 順子) 宿泊施設に関しての補助というんですか、先日の給付金、コロナ対策給付金、高野町給付金支援金として支払ったり、このように南海電鉄の誘致キャンペーンもあるということで、結構、宿坊、旅館業に対してたくさんのこういう補助が出ているように見受けられます。 住民に対してはまるで何もないというふうなようにも見受けられるような現状でございますよね。
○8番(所 順子) 旅館業とおっしゃるんであれば、本山の塔頭寺院でありますけれども、旅館業であれば、この旅館業に対しての税金たるものも高野町に入れていただかなくてはいけないというふうになるのではないですか。 ただ、宗教法人に払えないというのは、塔頭寺院イコール本山が経営している宿坊旅館だということで、これが宗教法人につながるということで新聞などで書いておる事態なんですよ。
宙に浮いて、宿坊、旅館業にもお支払いできていないと認識はいたしているんですけれども、可決した方々の中から一向にこのお金はどうする気だという質問もないんですね。その辺のところの、どうなっているかということもお伺いをいたしたいと思っております。 答弁があまりにも、私が頭が悪いのかどうか分かりませんが、理解しにくいですね、今の答弁されてる内容が。
それと、旅館業のことですけれども、旅館業の届け出を行っている宿坊、これについては給付はありません。 ○8番(所 順子) 聞こえない。 ○議長(大西正人) もう一度お願いします。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 旅館業の届け出を行っている宿坊へ、現在、高野町事業継続化支援金の給付はありません。 ○8番(所 順子) 現在やけれども、預かっていらっしゃるでしょう。
ただ、その後、国の中で、当初は宗教法人も加味し、宗教法人というのは旅館業を営んでいる宿坊ですけれども、これも加味して、国の持続化給付金のほうが行くんだという話があった中が、これが途中で、いや、旅館業を営んでいる宿坊についてもちょっと支給ができないというような形で変わってまいりました。 その後、今度県のほうがこの国の持続化給付金に対して上乗せをするということで、新しい制度を出してこられました。
事業用構築物ということの中にはお寺の旅館業も含まれているのですかね。その辺のところだけ1点、お伺いいたしたいと思います。それは全部ということで、この業種全部とここにうたわれておりますので、その辺のところも事業用構築物になるのかどうか、その辺のところはいかがでしょう。 ○議長(大西正人) 和泉税務課長。
高野町として、法で許可を得た宿泊事業所、いわゆる宿坊、旅館業を営む宗教法人を給付対象と県はしております。 また、高野町につきましても、県と同じ、宗教法人じゃなくて旅館業、旅館事業所ですね、それを助けるような施策として、今後、少し時間はかかりますが、制度設計をしていきたいというふうに思っております。
特に飲食業、民宿・旅館業については、外出自粛や県外からの往来自粛の影響で、前年同月比5割以上の減収。お土産や贈答品を扱う事業者については、取引先の営業縮小による減収。漁業者においては、高級食材の値崩れや予定していた取引の中止など、収入が見込めない事業者があり、事業の継続・持続について大変憂慮する状況となっています。
宿泊施設を提供する旅館業に関しては、昭和23年に施行された旅館業法によって規定されており、施行から現在までの約70年の間で、幾つかの改正を経て今に至ります。
についてでございますけれども、現在、印南町教育旅行誘致協議会の会員のうち、旅館業の許可を得ている10軒と羽六地区に旅館業の許可を得ている1軒がございます。 以上でございます。 ○議長 -9番、古川眞君- ◆9番(古川) 9番、古川でございます。 その古民家なんですけれども、これは相談させてもらったら、そこが空いていればそのタイミングで使わせてもらうという理解でよろしいですか。
以上でございますが、これにつきまして、対象業種とされるものは、製造業、下宿を除く旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業等であります。また、適用要件につきましては、個人につきましては、青色申告事業者となっております。 以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 松谷君。
町外からの合宿を誘致することによって、印南町のPRと民宿、旅館業の活性化を推進するということで行う事業でございます。 以上でございます。 ○議長 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時7分です。10分だけ休憩いたします。 △休憩 11時06分 △再開 11時16分 ○議長 休憩前に引き続き議案審議を行います。 その前に議員の皆さんにお願いします。質疑に関しては簡潔によろしくお願いします。
これについても、それぞれ資本金等で法人等の1,000万円以下とか、1,000万円から5,000万円以下の法人、5,000万円超の法人ということで、それぞれ小さいものからいいますと、取得価格500万円以上、また1,000万円から5,000万円については取得価格が1,000万円以上、5,000万円を超える法人については2,000万円以上の取得価格について、製造業、旅館業を対象にしているものでありますけれども
対象となる事業ですけれども、今も改正にあったように、農林水産業等の販売業また製造業、旅館業等が対象となる事業であります。